医療費を軽減する自立支援医療制度

精神疾患系病気の治療に関する費用軽減をサポートする制度

うつ病を始めとした精神疾患にかかってしまうと、病気の状態にもよりますが、原則として長期にわたる通院が必要に迫られます。また、心と体の両面に渡って障害を引き起こす精神疾患の場合、患者の心理的不安を取り除くための緩和治療がベースとなります。従って、患者本人だけではなく、患者の家族にも心理的のみならず、経済的な負担が大きくなる点も事実です。精神疾患系病気の治療を目的として通院する患者の、医療費を軽減するための制度として、厚生労働省の自立支援医療制度が存在します。 具体的には、厚生労働省によって定められた精神疾患系の病気にかかっている人が、精神科を有する病院等で継続的な治療を行う際、通院時の診察料金を軽減できるようになります。

自立支援医療制度の対象者と申請方法

自立支援医療制度は大きく分けて、精神通院治療と更生医療、育成医療の3つがありますが、ここでは、うつ病等の精神疾患を対象とした、精神通院治療に内容を絞ります。総合失調症や気分障害、知的障害といった精神疾患系の病気を抱えており、かつ精神科治療を行うための通院を、長期間継続して行う必要がある人が対象です。また、一般的な医療保険では3割負担となる通院時の自己負担額に関しても、自立支援医療制度では1割負担に軽減されます。

自立支援医療制度を受けるには、指定医療機関の精神科にて支給認定申請書を受け取った上で、診断書や健康保険証等を持参し、市役所等の福祉課にて申し込む必要があります。数日後に受給者証が交付されますが、有効期間は申請日から1年となっているため、申請日の3ヶ月前を目安として継続更新を行うように心がけます。